日払いで給与をもらっているホステスさんはどう処理すればいいの?
午前中東京都中央区の築地で打ち合わせがあって、その後さいたま市に戻ってきたので、少し疲れてしまいました。
ホステスさんでも月給の人もいれば、日払いでもらっている人もいるかと思います。
マイナンバーも導入されたので、日払い分は振込履歴もないからといって、無視できるものでもなくなってきました。
お店側としては、すべて日払いで給与を支払っている人に対しては、毎日の報酬から源泉所得税を控除して渡すのが面倒臭いけれども、一番いい方法かなと思います。ですので、時給制の場合でしたら、出勤時間を事前に把握しておけば控除すべき源泉所得税の金額を計算しておくことができます。終わるころに指名が入ってしまった場合には、指名料は次回に支払うようにすればよろしいかと思います。
いろいろとお店のとってやりやすい方法を見つけることが重要となってきます。
自由が丘税理法人 税理士 重松輝彦
2016/01/27 | ホステス 確定申告
ホステス 確定申告
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