不動産と相続税

不動産と相続税

 

相続または遺贈により取得した財産、被相続人の生前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度による贈与財産などは、課税価格を算出するにあたっての相続財産とされます。

そして、相続税を計算する際の財産の評価額は、税務上の評価額を用います。

相続時精算課税制度を利用していた場合は、贈与時の時価が評価額となります。

評価方法は、不動産の評価方法のページをご参照ください。

 

借地権

 

借地権の評価額については、その土地が更地であるとした場合の評価額に借地権割合を掛けて求めることになります。
【借地権=更地評価額×借地権割合】
借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表にその表示があります(詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。)。

2016/01/28 | 相続税

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